すでにご登録がお済みの方へ
すでに弊社のスタッフ登録がお済みの方で、ご質問・ご相談などございましたら下記よりご連絡ください。
単発~1ヶ月未満の
短期をご希望の皆様へ
(日雇い派遣の原則禁止の
例外要件について)
平成24年の労働者派遣法改正により、労働契約期間が30日以内の短期間派遣が原則禁止となりました。
ただし、以下の要件に該当する場合に限り「日雇い派遣の原則禁止の例外」として、30日以内の短期間であっても、派遣就業が可能となっております。
「日雇い派遣の原則禁止の例外要件」
要件①現時点において60歳以上である場合。
下記より、いずれか1点をご用意下さい。
年齢が証明できるもの:運転免許証・健康保険証・住民票・年金手帳・パスポートなどの身分証
要件②学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生又は生徒である場合。(※定時制課程の在学者等を除く)
学生又は生徒であることが証明できるもの:学生証
要件③ご自身の年間収入が500万円以上である場合。
下記より、いずれか1点をご用意下さい。
昨年度の年収を証明できるもの:源泉徴収票・所得証明書・確定申告の控え・給与明細・
国の給付通知書(年金納付・失業給付・育児休業給付・児童手当など)
要件④ご自身と生計を一緒にしているご家族の全員の年間収入の合計が500万円以上である場合。
(※ご自身の収入が半分未満)
下記より、いずれか1点をご用意下さい。
昨年度の年収を証明できるもの:源泉徴収票・所得証明書・確定申告の控え・給与明細・
国の給付通知書(年金納付・失業給付・育児休業給付・児童手当など)
各要件の確認書類をご用意出来ない場合・・・
31日以上の雇用契約、もしくは、当社が運営する作業所業務でのご案内となります。
労働者派遣の仕組み
労働者派遣とは
「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」
とされています。
労働者派遣の3つのポイント- ◆派遣元が労働者を雇用する
- ◆派遣先が労働者を指揮する
- ◆派遣先は労働者を雇用しない
「派遣元」とは当社アスタッフ。
「派遣先」とは実際に勤務して頂くお仕事先。
「労働者」とはご登録いただく皆様おひとりお一人を指します。皆様と勤務先は「指揮命令関係」にありますが、皆様と「雇用関係」にあたるのは当社アスタッフとなります。
お給与やシフトについてなど、何かございましたらご連絡はアスタッフまで頂きますようお願い致します。
業務請負の仕組み
業務請負とは、企業様より委託された業務を
当社が遂行する形態を指します。
請負者である当社従業員が、現場にて指示を行います。
- ◆請負者が労働者を雇用する
- ◆請負者が労働者を指揮する
- ◆委託企業は労働者を雇用しない
「請負者」とは当社アスタッフ。
「委託元企業」とは勤務するお仕事の委託元。
「労働者」とはご登録いただく皆様おひとりお一人を指します。皆様と「雇用関係」および「指揮命令関係」にあるのは当社アスタッフとなります。
期間・日数に縛られず、当社従業員のサポートのもとご就業いただけます。