アスタッフの強み
-
明日必要な人数をご用命ください。
- お客様の繁閑に合わせて、1日から長期まで、1名から多人数までのご依頼に対応いたします。
※必要な人材を必要なときにご用命ください。
-
フットワーク力があります。
- ハイエース10人乗りをはじめ、70台以上の送迎車両を保有しております。他社が難色を示す遠方地でも迅速に対応いたします。
-
警備・請負でもサポート
- 警備・各種請負サービスも含め、お客様をトータルにサポートいたします。
特に警備員、オフィス移転は他社にはない対応力で好評を頂いております。 - ※警備についてはグループ会社のアスケット(株)が対応いたします。
ご利用の流れ
-
派遣開始前
-
お見積書
コチラよりお問合せ下さい。
ご案件の打診を頂いた際に案件に応じてご訪問・ヒアリングの後にお見積を提示させて頂きます。 -
書面の取り交わし
お客様登録カード・労働者派遣契約書・抵触日通知書をお渡しさせて頂きますので、必要事項を記入後担当までお渡し下さい。 -
派遣依頼申込書
誠にお手数ではございますが、弊社指定のフォームにて書面で(FAX・メール)派遣依頼をお願い致します。 -
派遣開始
-
タイムシートのご送付
所定のフォームにて当日もしくは期間中お伺いさせて頂く派遣スタッフをタイムシートにてご通知致します。 -
タイムシート/作業確認票のご返送
弊社よりFAXにてお送りさせて頂くタイムシート、もしくは派遣スタッフが持参する作業確認票にご担当者様のサイン・押印後FAXにて当社までお送り下さい。 -
お支払い
-
ご請求書
御社の締め日に合わせてご請求書を発行させて頂きます。
事前にFAXやメールにて内容、金額のご確認もして頂けます。 -
ご入金
翌月末日付けにてお支払いをお願い致します。
よくあるご質問
依頼から派遣までどれぐらいかかりますか?
最短で翌日からご依頼いただけます!
他の派遣会社が対応できない・急に人手が必要になった際など、豊富な人材を確保しているアスタッフなら対応できます。
※事前に労働者派遣契約書の締結、抵触日通知書のご提出が必要です。
※長期派遣をご希望の場合は、人選に時間を要するため、ご依頼から数日必要となります。
他の派遣会社が対応できない・急に人手が必要になった際など、豊富な人材を確保しているアスタッフなら対応できます。
※事前に労働者派遣契約書の締結、抵触日通知書のご提出が必要です。
※長期派遣をご希望の場合は、人選に時間を要するため、ご依頼から数日必要となります。
1日何時間から依頼可能ですか?
1日4時間からご依頼いただけます。
短時間から対応可能なアスタッフの派遣サービスを利用すれば、1日ごとの業務量に合わせて人材を確保できます。
人件費を変動費化することができ、間接コスト(募集や応募受付、採用面接等にかける時間ロス)も削減できます。
短時間から対応可能なアスタッフの派遣サービスを利用すれば、1日ごとの業務量に合わせて人材を確保できます。
人件費を変動費化することができ、間接コスト(募集や応募受付、採用面接等にかける時間ロス)も削減できます。
何名から依頼可能ですか?
1名から大規模人数のご依頼にも対応可能です。
多くの仕事を抱えているアスタッフだから、在籍しているスタッフ数も多数。
オーダー人数に関わらず、スピーディーに対応できます。
多くの仕事を抱えているアスタッフだから、在籍しているスタッフ数も多数。
オーダー人数に関わらず、スピーディーに対応できます。
長期の依頼は可能ですか?
長期の人材確保も対応可能です。(最長3年間)
1年間を通じた業務量の変化や、繁忙時期に合わせて人材を確保できます。
同じスタッフが継続就業することで生産性を向上させることができます。
長期とは31日以上のご依頼を指します。
1年間を通じた業務量の変化や、繁忙時期に合わせて人材を確保できます。
同じスタッフが継続就業することで生産性を向上させることができます。
長期とは31日以上のご依頼を指します。
男女比を教えてください
年間の登録者数はおおよそ5:5です。年間で15000名以上の方が新たにご登録いただいております。
年齢層は?どのくらいの世代の方が登録していますか?
20~30代のフリーター層をはじめ、10代~60代まで豊富な人材を保有しております。特に、10~20代の方が年間のうち60%を占めています。
派遣が出来ない業務はありますか?
建設業務・警備業務・港湾運送業務・その他(病院等での業務をはじめ一部の士業等)の業務は法律により派遣が禁じられています。
該当するかご不明な場合は、担当までお尋ね下さい。
該当するかご不明な場合は、担当までお尋ね下さい。
よく聞かれる派遣期間(受け入れ期間)とは?
派遣先事業所単位同一の派遣先の事業所において、派遣労働者の受け入れを行うことができる期間は、原則3年となります。
(3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要がございます。)
派遣等労働者個人単位同一の派遣労働者を、派遣先事業所における同一組織単位(いわゆる「課」など)において
受け入れることができる期間は3年が上限となります。
※例外対象(・無期雇用派遣労働者・60歳以上の労働者・日数限定業務・有期プロジェクト業務・産休育休・介護休業代替業務)については、上記2つの期間制限の対象外となります。
(3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要がございます。)
派遣等労働者個人単位同一の派遣労働者を、派遣先事業所における同一組織単位(いわゆる「課」など)において
受け入れることができる期間は3年が上限となります。
※例外対象(・無期雇用派遣労働者・60歳以上の労働者・日数限定業務・有期プロジェクト業務・産休育休・介護休業代替業務)については、上記2つの期間制限の対象外となります。